国民年金法 問4-D

昭和38年4月20日生まれの者が、令和7年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、14.4%である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

昭和38年4月20日生まれの者の65歳到達日は令和10年4月19日(65歳到達月は令和10年4月)であり、令和7年4月に繰上げ請求した場合の繰上げ月数は令和7年4月から令和10年3月までの36か月となる。減額率は1か月当たり0.4%であるから、0.4%×36=14.4%となる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第28条
  • 国民年金法施行令第12条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 国民年金法 問4-D)

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