国民年金法 問8-A

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

学生納付特例期間及び納付猶予期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り老齢基礎年金の年金額の計算には反映されないため、これらの期間のみで保険料納付済期間・免除期間を一切有しない場合、年金額の計算基礎がなく、実質的に老齢基礎年金は支給されない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第26条
  • 国民年金法第27条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 国民年金法 問8-A)

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