労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
一部労働の場合の休業補償給付は(給付基礎日額-実際に支払われた賃金額)の60%、休業特別支給金は同額の20%であり、賃金額が20%相当のときの合計は(80%×60%)+(80%×20%)=64%となり、100%にはならない。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働者災害補償保険法第14条第1項
- 労災保険特別支給金支給規則第3条
- 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 労災保険法・徴収法 問6-A)
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