雇用保険法(徴収法含む) 問10-E

事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。64歳以上の高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置は令和2年3月31日をもって終了しており、令和2年4月1日以後は他の被保険者と同様に保険料の負担が必要となるため、本問時点(令和2年度)ではこの免除は既に適用されない。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法附則第11条(廃止前)
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-E)

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