雇用保険法(徴収法含む) 問8-B

概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

有期事業の延納の期別区分は「4月1日から7月31日まで」「8月1日から11月30日まで」「12月1日から3月31日まで」であり、6月1日に成立した事業の第1期の期間は7月31日までであって、11月30日までではない(最初の期分の納付期限自体は保険関係成立日の翌日から起算して20日以内の6月21日で正しい)。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険徴収法第15条
  • 労働保険徴収法施行規則第27条
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-B)

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