単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和19年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う現役並み所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、現役並み所得者には該当せず、自己負担は1割又は2割相当となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
課税標準額が145万円以上であっても、単身世帯で年間収入が383万円未満である場合は、収入による除外基準により現役並み所得者に該当しないものとされている。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 高齢者医療確保法施行令第7条
- 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 一般常識 問10-D)
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