一般常識(労一・社一) 問3-C

障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

対象障害者の実雇用率の算定に当たっては、週所定労働時間(30時間以上、20時間以上30時間未満等)や障害の程度(重度障害者のダブルカウント等)に応じて算定方法が異なり、一律に1人として換算するものではない。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 障害者雇用促進法第43条第3項
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 一般常識 問3-C)

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