一般常識(労一・社一) 問6-E

【確定給付企業年金法に関して】老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

老齢給付金の受給権は、受給権者の死亡・支給期間の終了のほか、老齢給付金の全部が一時金として支給されたときにも消滅するものとされており、「のみ」に限られるものではない。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 確定給付企業年金法第40条
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 一般常識 問6-E)

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