被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
令和2年4月以降、被扶養者の認定には国内居住要件が導入されており、留学や海外赴任への同行等の例外事由に該当しない限り、日本国外に居住する者は原則として被扶養者として認定されない。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第3条第7項
- 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 健康保険法 問3-E)
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