厚生年金保険法 問10-E

遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

夫の遺族厚生年金の受給要件は死亡当時55歳以上であることであり、子の有無は受給権発生の要件ではないため、子がいない場合でも55歳以上の夫は受給権者となり得る(ただし支給開始は原則60歳からである)。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法第59条第1項
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 厚生年金保険法 問10-E)

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