厚生年金保険法 問3-E

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

障害厚生年金の失権は、障害等級に該当しなくなってから3年経過し、かつ65歳に達したときのいずれか遅い時期に生じるものであり、65歳に達する前に再び障害等級3級に該当する程度の状態になった場合は、まだ受給権が存続しており支給停止が解除されて支給される。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法第53条
  • 厚生年金保険法第54条
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 厚生年金保険法 問3-E)

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