障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
人工心臓の装着は障害の程度が増進したことが明らかな場合の一つとされ、通常の1年間の待機を経ずに改定請求をすることができる。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第34条第4項
- 国民年金法施行規則第33条の2の2
- 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 国民年金法 問1-D)
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