国民年金法 問3-A

国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。基準障害による障害基礎年金の支給要件は基準傷病の初診日における被保険者資格及び保険料納付要件であり、基準傷病以外の既存障害に係る傷病の初診日における被保険者資格は要件とされていない。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第30条の3
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 国民年金法 問3-A)

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