労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
第1条第2項の趣旨は、法所定の基準があること自体を口実・決定的理由として労働条件を低下させることを禁止するものであり、社会経済情勢の変動等、法所定の基準の存在以外に労働条件低下の決定的な理由がある場合には、同項に抵触しないと解されている。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第1条第2項
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労働基準法・安衛法 問1-A)
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