労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」については、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務に加え、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を明示しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労働条件明示事項のうち「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」については、雇入れ直後の内容に加え、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲についても書面で明示しなければならないとされている(現行ルール)。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法施行規則第5条
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。なお、本肢の「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」の明示義務は令和6年4月1日施行の労働基準法施行規則改正で新設されたものであり、令和3年度試験の原文にこの文言が含まれていたかは確認できていない。取得元サイトの表記が現行ルールに置き換わっている可能性があるため、制度の実質的な内容(現行の労働条件明示ルールとして正しいか)として理解されたい。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労働基準法・安衛法 問2-B)
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