労働基準法及び労働安全衛生法 問2-C

労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

前借金相殺の禁止(第17条)の「前貸の債権」とは、労働することを条件として、身分的拘束を伴う金銭消費貸借等をいい、人的信用による金融や賃金の前払いのように明らかに身分的拘束を伴わないものは、そもそもこれに含まれないとされている。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第17条
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労働基準法・安衛法 問2-C)

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