本条は、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障しようとする趣旨の規定であるが、賃金債権を全額確保しうる民法の規定を排除する点において、労働者にとって不利なものになっている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。ノースウエスト航空事件(最判昭62.7.17)は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」は民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広い概念であるとしつつ、同条は民法第536条第2項の適用を排除するものではなく、同項の要件を満たせば賃金請求権(100分の100)と休業手当請求権は競合し得るとしている。したがって、民法の規定を「排除する点で労働者に不利」とする記述は誤りである。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第26条
- 民法第536条第2項
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労働基準法・安衛法 問4-A)
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