労働基準法及び労働安全衛生法 問5-D

労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。監督又は管理の地位にある者(第41条第2号)については第32条・第40条の労働時間規定自体の適用が除外されており、妊産婦保護規定(第66条)による時間外・休日労働の制限は、そもそも法定労働時間の枠のない管理監督者には適用の余地がないため、請求により第32条・第40条自体の適用が回復するものではないと解されている。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第41条
  • 労働基準法第66条
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労働基準法・安衛法 問5-D)

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