労働基準法及び労働安全衛生法 問7-C

同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

就業規則の作成・変更に係る意見聴取(第90条)は、一部の労働者にのみ適用される就業規則を作成・変更する場合であっても、当該就業規則の適用を受ける労働者のみではなく、当該事業場の労働者全体の過半数で組織する労働組合又は労働者全体の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされている。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第90条
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労働基準法・安衛法 問7-C)

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