労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問2-B

腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は、通勤災害と認められない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

医療を受ける行為のための逸脱・中断は日常生活上必要な行為として例外的に認められるが、その効果は合理的な通勤経路に復帰した後に限られる。負傷した場所は病院から駅(通常の通勤経路)に戻る途中、すなわち経路に復帰する前の逸脱・中断区間内であるため、通勤災害とは認められない。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働者災害補償保険法第7条第3項
  • 労働者災害補償保険法施行規則第8条第1号
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-B)

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