労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問7-B

業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)をも検討した上で、上肢作業者が、業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

認定基準の要件(3)(過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること)の判断に当たっては、個体要因や日常生活要因も検討した上で、業務による上肢の過度使用の結果発症したと判断される場合に業務起因性が認められるとされている。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労災保険法・徴収法 問7-B)

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