労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問8-C

労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。特例保険給付の対象となった労働者を使用する暫定任意適用事業については、通常の脱退要件である保険関係成立後1年経過に加えて、特別保険料の徴収期間(給付の種類により支給の全期間又は最長13年間など)を経過するまでは脱退が認められないとされており、単に「1年以上経過」のみを要件とする記述は不正確である。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険徴収法附則第4条
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 労災保険法・徴収法 問8-C)

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