【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。保険関係成立年月日:令和元年7月10日/事業の種類:食料品製造業/令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6/令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9/令和元年度の確定賃金総額:4,000万円/令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円/令和2年度の確定賃金総額:7,600万円/令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円】令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3期に分けて納付することが認められ、第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
保険関係が成立した年度の中途で保険関係が成立した継続事業の延納の第1期分の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内とされる。令和元年7月10日の翌日(7月11日)から起算して50日目は令和元年8月29日であり、記述のとおりである。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働保険徴収法第15条
- 労働保険徴収法施行規則第27条
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-A)
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