雇用保険法(徴収法含む) 問10-C

【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。保険関係成立年月日:令和元年7月10日/事業の種類:食料品製造業/令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6/令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9/令和元年度の確定賃金総額:4,000万円/令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円/令和2年度の確定賃金総額:7,600万円/令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円】令和3年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を3,600万円で算定し、延納を申請した。また、令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第1期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。3,600万円 × 1000分の15 ÷ 3 = 18万円・・・①(令和2年度の確定保険料)-(令和2年度の概算保険料)・・・② 第1期分の保険料 = ① + ②

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

令和3年度の賃金総額の見込額(3,600万円)は直前年度(令和2年度)の確定賃金総額(7,600万円)の100分の50を下回るため、見込額をそのまま用いて概算保険料を算定するのが正しく、①の計算は妥当である。また、延納している場合、前年度の確定保険料が概算保険料を上回ったことによる不足額は、新年度の第1期分の保険料に上乗せして徴収されるため、②を①に加算するという計算方法も正しい。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険徴収法第15条第1項
  • 労働保険徴収法第19条
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →