【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。保険関係成立年月日:令和元年7月10日/事業の種類:食料品製造業/令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6/令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9/令和元年度の確定賃金総額:4,000万円/令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円/令和2年度の確定賃金総額:7,600万円/令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円】令和3年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3,600万円から6,000万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
増加概算保険料の納付義務が生じるのは、賃金総額の見込額が当初の申告額の100分の200を超えて増加し、かつ、その差額に基づく保険料額が13万円以上増加する場合である。3,600万円から6,000万円への増加は約166.7%にとどまり100分の200を超えないため、増加概算保険料の納付義務は生じない。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働保険徴収法第16条
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-D)
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