【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。保険関係成立年月日:令和元年7月10日/事業の種類:食料品製造業/令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6/令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9/令和元年度の確定賃金総額:4,000万円/令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円/令和2年度の確定賃金総額:7,600万円/令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円】令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
概算保険料の認定決定に係る不足額についても、通常の概算保険料の延納要件を満たす場合には延納を申請することができる。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働保険徴収法第15条第3項
- 労働保険徴収法第18条
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-E)
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