雇用保険法(徴収法含む) 問4-C

常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

通勤困難と認められる往復おおむね4時間以上の通勤を要する事業所への配置転換等により離職した場合は特定受給資格者に該当するとされており、往復5時間以上を要する本事案は通常甘受すべき範囲を超えるものとして特定受給資格者に該当する。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第23条第2項
  • 特定受給資格者の判断基準
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問4-C)

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