雇用保険法(徴収法含む) 問4-E

子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

特定理由離職者の判断基準に列挙される正当な理由のある自己都合退職の類型に「子弟の教育のための退職」は含まれておらず、原則として通常の自己都合退職として扱われる。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第13条第3項
  • 特定理由離職者の判断基準
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問4-E)

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