雇用保険法(徴収法含む) 問5-D

短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

短期雇用特例被保険者の被保険者期間は暦月単位で計算され、同一暦月内に複数の事業所でそれぞれ賃金支払基礎日数が11日以上あっても、当該月は重複してカウントされず1か月として計算される。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第39条第2項
  • 雇用保険法施行規則第71条の2
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問5-D)

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