【本問は、「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している】2008(平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における75歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、2020(令和2)年度から本則(資格取得後3年間に限り7割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 統計調査結果又は白書記載事項。調査年度・白書発行時点のデータであり、その後の年度で数値が更新されている可能性がある。
解説
○ 正しい
後期高齢者医療制度の保険料軽減特例の見直しに関する記述は、同白書の記載内容と一致する。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 実施団体の公表資料「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 一般常識 問10-C)
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