一般常識(労一・社一) 問4-D

A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、A社がXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Yに比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。同一労働同一賃金ガイドラインでは、通常の労働者が将来の役割期待の違い等に基づく雇用管理区分の違いにより、現在従事している定型的な業務における能力・経験にかかわらず短時間労働者より高い基本給を支給していることは、直ちに不合理とはされず、問題とならない例として扱われ得る。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • パートタイム・有期雇用労働法第8条
  • 同一労働同一賃金ガイドライン
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 一般常識 問4-D)

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