生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、国民健康保険法第6条第9号により適用除外とされ、国民健康保険の被保険者とはならない。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民健康保険法第6条第9号
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 一般常識 問7-B)
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