食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
保険外併用療養費に係る療養に食事療養が含まれるときは、通常の療養に係る給付額に食事療養に係る費用額(食事療養標準負担額相当額を控除した額)を加えて算定されるものとされており、食事療養に要した費用も支給の対象に含まれる。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第86条
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 健康保険法 問3-B)
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