健康保険法 問3-D

全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して資格確認書の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して資格確認書が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

協会は資格確認書の交付・返付・再交付が行われるまでの間、有効期限を定めて被保険者資格証明書を交付しなければならず、その後資格確認書が交付されたときは、被保険者は直ちに被保険者資格証明書を返納しなければならないとされている。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法施行規則第51条の3等
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。なお、本肢の「資格確認書」という用語は令和6年12月2日施行の健康保険証廃止・オンライン資格確認一体化に伴い導入されたものであり、令和3年度試験の原文では「被保険者証」が用いられていたと考えられる。取得元サイトの表記が現行用語に置き換わっている可能性があるため、制度の実質的な内容(被保険者資格証明書の交付・返納ルール)として理解されたい。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 健康保険法 問3-D)

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