健康保険法 問4-E

短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。短時間労働者の適用除外要件である「学生でないこと」の判定に当たり、卒業予定者・休学中の者・定時制課程在学者に準ずる者として、事業主の命令又は承認を受けて大学院に在学するいわゆる社会人大学院生等は「学生でない」ものとして取り扱われる。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 短時間労働者の被保険者資格に関する事務取扱要領
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 健康保険法 問4-E)

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