被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
法人格を有しない労働組合の専従者については、専従する労働組合自体が適用事業所とはならないため、従前の事業主との関係における被保険者資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となる取扱いとされている(法人格を有する労働組合の専従役職員の場合は、従前の事業主との関係の資格は喪失し、労働組合との関係でのみ被保険者となる点と対照的である)。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 昭和24年7月7日職発第921号
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 健康保険法 問5-B)
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