健康保険法 問9-E

被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で電子資格確認等により、健康保険の被保険者であることの確認を受けた場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

業務災害が疑われる事例については、労災保険による給付が優先されるべきものであることから、保険者は労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保する取扱いができるとされている。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法の運用に関する通達
  • 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 健康保険法 問9-E)

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