平成13年4月から平成23年3月までの10年間婚姻関係であった夫婦が平成23年3月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成23年4月から令和3年3月までの10年間続けていたが、令和3年4月2日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成13年4月から平成23年3月までの期間についての厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成13年4月から平成23年3月までの期間においては、夫婦共に第1号厚生年金被保険者であったものとし、平成23年4月から令和3年3月までの期間においては、夫は第1号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者であったものとする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
平成13年4月から平成23年3月までの法律婚期間は、平成23年3月の離婚を対象事由とする合意分割の対象期間であり、今回(令和3年4月)の事実婚解消を契機とする合意分割請求の対象は事実婚期間(平成23年4月から令和3年3月まで)に限られるため、当該法律婚期間について今回の請求を行うことはできない。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 厚生年金保険法第78条の2
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 厚生年金保険法 問10-D)
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