年間収入が280万円の第2号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第3号被保険者とはならない。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
障害者に該当する場合の被扶養配偶者の収入要件は年間収入180万円未満とされており、年間収入130万円の当該配偶者はこの基準を満たすため、被扶養配偶者に該当し第3号被保険者となり得る。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第7条第1項第3号
- 被扶養者の認定基準
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 国民年金法 問5-A)
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