【令和7年度の給付額に関して】遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、831,700円に子の加算として239,300円、239,300円、79,800円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
子の加算額は1人目・2人目が各239,300円、3人目以降は1人につき79,800円であり、子が4人いる場合は4人目にも79,800円の加算があるため、加算額の合計は239,300円+239,300円+79,800円+79,800円とすべきであり、4人目分が欠落している。
(法令基準日: 令和3年4月19日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第39条の2
- 実施団体公表の「第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第53回・令和3年度、択一式 国民年金法 問8-C)
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