労働基準法及び労働安全衛生法 問5-A

社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。高度専門職の特例(契約期間上限5年)の対象となるには、単に資格を有するだけでなく、実際にその資格に係る業務に従事することが労働契約上予定されていることが必要とされている。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第14条第1項第1号
  • 厚生労働大臣が定める基準(専門的知識等を有する労働者)
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 労働基準法・安衛法 問5-A)

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