労働基準法及び労働安全衛生法 問7-E

年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

白石営林署事件(最高裁昭和48年3月2日判決)は、年次有給休暇の権利は労基法39条1・2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずるものであり、労働者による休暇の請求(時季指定)や使用者の承認を成立要件とはしないと判示しており、本肢はこれと正反対の内容である。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 最高裁判所判決(白石営林署事件、昭和48年3月2日)
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 労働基準法・安衛法 問7-E)

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