特定化学物質作業主任者の職務は、作業に従事する労働者が特定化学物質に汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することにあり、当該作業のために設置されているものであっても、局所排気装置、除じん装置等の装置を点検することは、その職務に含まれない。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
特定化学物質作業主任者の職務には、作業方法の決定・労働者の指揮に加え、局所排気装置・除じん装置等の設備を1か月を超えない期間ごとに点検することも含まれる。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 特定化学物質障害予防規則第28条
- 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 労働基準法・安衛法 問9-B)
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