労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-E

「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)に関して、業務の過重性の検討、評価に当たり、2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。複数事業労働者の過重性評価において、長期間の過重業務は労働時間を通算する一方、短期間の過重業務については労働時間の通算という評価方法になじまないとされている。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 複数事業労働者の労災認定に関する行政通達
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 労災保険法・徴収法 問1-E)

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