労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問2-B

労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。労災就学援護費は在学者等に係る「学資」の支給を内容とする制度であり、「職業訓練に要する費用」は別建ての制度(労災就労保育援護費等)の対象であって、労災就学援護費の支給対象の記述としては不正確と考えられる。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 社会復帰促進等事業(労災就学援護費)の実施要綱
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-B)

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