雇用保険法(徴収法含む) 問1-B

特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。特例高年齢被保険者に係る給付制限(自己都合退職部分についての給付制限)に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第37条の5
  • 雇用保険法第33条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問1-B)

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