雇用保険法(徴収法含む) 問4-D

次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数は、 ① 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。 ② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。 ③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。 ④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した(特定受給資格者に該当する)。 180日である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

29歳0月から35歳1月までの被保険者であった期間(育児休業給付の休業期間中も被保険者期間として通算される)は6年1か月であり、算定基礎期間の区分では「5年以上10年未満」に該当する。離職時の年齢(35歳1月)は「35歳以上45歳未満」の区分に該当し、特定受給資格者の所定給付日数表により、この組み合わせの所定給付日数は180日となる。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第22条第2項(特定受給資格者の所定給付日数)
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問4-D)

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