雇用保険法(徴収法含む) 問6-B

育児休業給付に関して(「対象育児休業」とは、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう)、育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

育児休業終了予定日が到来しておらず、事業主が引き続き休業の取得を認めている場合、一時的・臨時的な就労のみによって育児休業自体が終了したとは扱われず、その後も対象育児休業として扱われる。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第61条の7
  • 行政解釈(育児休業中の一時的就労)
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問6-B)

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