雇用保険法(徴収法含む) 問7-A

雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について拘禁刑又は罰金刑による罰則を設けている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。医師の診断命令に正当な理由なく従わない場合の効果は、失業の認定を受けられない等の給付上の不利益にとどまり、雇用保険法上、これを理由とする刑事罰(拘禁刑・罰金刑)の規定は設けられていない。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第51条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問7-A)

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