雇用保険法(徴収法含む) 問8-B

労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。在籍出向者の労災保険料算定における賃金総額への算入は、実際に賃金を支払う事業主(出向元・出向先間の負担割合に応じて按分される場合を含む。)を基準に行われるものであり、出向元による賃金支払の有無にかかわらず一律に出向元の賃金総額に算入されるものではない。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 行政解釈(在籍出向者の賃金の取扱い)
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-B)

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